要介護と要支援は何が違う?サービスの内容と費用がどう変わるか

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介護保険の認定結果が郵便で届いた。封を開けると「要支援1」とある。

「要介護じゃないの?」「支援って、介護より軽いってこと?」「どんなサービスが使えるの?」

認定を受けるまでの準備は頑張ったのに、結果が届いてからどうすればいいかわからない——そんな声をよく聞きます。

この記事では、要支援と要介護の違いを、サービス内容・費用・使えるしくみの観点から、できるだけわかりやすく整理します。


まず大前提:要支援も「介護保険サービス」が使えます

「要支援」という言葉を見て、「介護保険は使えないの?」と思う方もいますが、そんなことはありません。

要支援1・2も、介護保険を使ったサービスを受けられます。ただし、要介護1〜5とは「使えるサービスの種類」と「担当する窓口」が異なります。

要支援と要介護、何が根本的に違うのか

要支援1・2
要介護1〜5
状態のイメージ 基本的な生活はできるが、一部に支援が必要 日常的な介護が必要な状態
サービス体系 介護予防サービス(予防給付) 介護サービス(介護給付)
ケアプラン担当 地域包括支援センター 宅介護支援事業所ケアマネジャー)
目的 状態の悪化を防ぎ、自立を支援する 現在の生活を安全に維持・支援する

最大のポイントは、相談・ケアプランの窓口が違うこと。要支援の場合は市区町村が運営する「地域包括支援センター」が担当します。


要支援で使えるサービス一覧

要支援1・2で利用できる主なサービスは以下のとおりです。

🏠 自宅で受けられるサービス

介護予防訪問介護(ホームヘルプ)
ヘルパーが自宅を訪問し、掃除・洗濯・買い物などの生活援助や、身体介護を行います。
※ 2015年以降、多くの地域で「総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)」に移行しています。

介護予防訪問看護
看護師などが自宅を訪問し、健康管理・医療的ケアを行います。

介護予防訪問リハビリテーション
理学療法士・作業療法士などが自宅を訪問してリハビリを提供します。

🚌 施設に通うサービス

介護予防通所介護(デイサービス)
※ こちらも多くの地域で「総合事業」に移行。要支援でもデイサービスを利用できます。

介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
医療機関や老人保健施設に通い、専門職によるリハビリを受けます。

🏠 住まいに関するサービス

介護予防福祉用具貸与・購入
歩行器・手すり・スロープなどの福祉用具を、介護保険で借りられます(一部は購入補助も)。

住宅改修費の支給
手すりの設置・段差解消などのリフォーム費用について、上限20万円まで保険給付があります。

🏡 施設への短期入所

介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
施設に短期間入所してケアを受けるサービスです。


要介護で追加で使えるサービス

要介護1以上になると、要支援では使えない以下のサービスが利用できるようになります。

  • 訪問介護(身体介護中心):入浴・排泄・食事介助など
  • 夜間対応型訪問介護:夜間の緊急時にも対応
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護:24時間対応の在宅ケア
  • 特別養護老人ホームへの入所:原則として要介護3以上が対象

費用はどう変わるか

介護保険サービスの自己負担は、原則として1割(所得に応じて2〜3割)です。この点は要支援・要介護ともに同じです。

違いは「区分支給限度額」——つまり1か月に介護保険を使える上限額です。

区分 支給限度額(月額) 自己負担の目安(1割)
要支援1 約50,320円 約5,032円
要支援2 約105,310円 約10,531円
要介護1 約167,650円 約16,765円
要介護2 約197,050円 約19,705円
要介護3 約270,480円 約27,048円
要介護4 約309,380円 約30,938円
要介護5 約362,170円 約36,217円

※ 限度額を超えた分は全額自己負担になります。実際の利用料はサービスの組み合わせや地域により異なります。


要支援と要介護、どちらが「いい」わけではない

「要支援より要介護のほうが多くサービスを受けられる=いい」と思う方もいますが、それは少し違います。

要支援の認定は、「今の状態をキープできれば、より自立した生活が続けられる」という見立てです。適切なサービスを使いながら状態を維持・改善できれば、生活の質はむしろ高く保てます。

状態が変わったと感じたら、区分変更申請をすることができます。まず地域包括支援センターやケアマネジャーに相談しましょう。


ケアマネジャーはどこに頼む?

担当する窓口は認定区分によって異なります。

  • 要支援1・2の場合:お住まいの市区町村の「地域包括支援センター」が担当します。ケアプランも無料で作成してもらえます。
  • 要介護1〜5の場合:「居宅介護支援事業所」に所属するケアマネジャーを自分で選びます。複数の事業所に相談・比較することができます。

認定結果が出た後、最初にすること

  1. 要支援1・2の場合:お住まいの市区町村の「地域包括支援センター」に連絡する
  2. 要介護1〜5の場合:「居宅介護支援事業所」に連絡し、ケアマネジャーを選ぶ
  3. ケアマネジャー(または地域包括支援センターの担当者)とケアプランを作成する
  4. ケアプランに基づいてサービス事業者と契約し、利用開始

まとめ

  • 要支援・要介護ともに介護保険サービスは使えるが、使えるサービスの幅と担当窓口が異なる
  • 要支援は「地域包括支援センター」、要介護は「居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)」が窓口
  • 費用の自己負担割合は同じだが、支給限度額(使える上限)が区分によって大きく異なる
  • 状態が変わった場合は区分変更申請が可能

認定結果を受け取ったら、一人で悩まずにまず地域包括支援センターや市区町村の介護保険窓口に相談してみてください。相談は無料です。


※ 本記事の情報は執筆時点のものです。制度改正により内容が変わる場合がありますので、最新情報は市区町村の窓口でご確認ください。

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